〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田164-30
1.「全ての会社・組織」が対象です(町内会も対象です!)。
日本全国440万社(個人事業主含む)、個人情報を1つでも保有している会社は全て、セキュリティ対策と法令順守対策を行わなければなりません。
2.「直罰規定」がありますので、「従業員(職員)が即逮捕」されます。
「改正個人情報保護法」・「マイナンバー法」双方に定められている罰則に違反すると、行政指導なしに、一発で逮捕・起訴・刑事罰に処されます。
3.会社・組織の「代表者が懲役刑」となります。
改正個人情報保護法対策を行っていない会社は、代表者が最高懲役6カ月の実刑、マイナンバー法については、最高懲役2年の実刑となります。
4.「業務委託先の監督」が強化されます。
2005年4月1日から本格施行されている個人情報保護法では、過去6か月間に渡り保有している個人情報の数が1日でも5,000件を超えなければ、法律の対象外でした。
しかし2017年1月からはこの「5,000件」が撤廃され、全ての事業者が対象となります。
よって、今まで免除されていた小規模事業者への外部委託先の監督が開始され、個人情報保護法対策を実施していない会社(個人事業主含む)への業務の外注は原則禁止となり、大規模な業務委託先の再編(再選定)が年内中にも開始されると想定されています。
5.「個人」が民事裁判で直接訴えることのできる権利が発生致しました。
消費者や顧客、従業員やその扶養親族等、自社が保有している個人情報(マイナンバー含む)について、開示・訂正・利用停止等、本人が法的に所有する権利請求を会社が無視した場合、本人が民事訴訟を提起できる請求権が認められました。
このことにより、全ての会社は、開示・訂正・利用停止等、本人所有権利について、予め準備をする必要があります。
6.「税務調査」のような「立入調査」が行われます。
「改正個人情報保護法」「マイナンバー法」では、個人情報保護委員会による民間企業への立入調査が行われます。立入調査の際、法定帳簿書類の検査が行われ、帳簿書類が存在しない場合、並びに記帳がなされていない場合には、行政指導が行われます。
7.マイナンバー法における従業者100名以下の小規模事業者に対する「安全管理措置の軽減特例」が無くなります。
マイナンバー法(特定個人情報取扱ガイドライン)では、従業者100名以下の会社を「小規模事業者」と呼称し、安全管理措置の一部(情報セキュリティ対策や入退室管理セキュリティ対策)に軽減特例がありました。
しかしこの軽減特例は、従業者100名以下の会社であっても「個人情報取扱事業者」である場合には、当てはまりません。
この度の個人情報保護法の改正により、日本全国440万社全ての会社(個人事業主含む)は、全て「個人情報取扱事業者」と法的に確定しましたので、事実上、マイナンバー法における従業者100名以下の「小規模事業者」への安全管理措置の軽減特例は2016年12月をもって廃止されることとなりました。
8.「改正個人情報保護法」と「マイナンバー法」は本来、同時に対策をする必要があります。
マイナンバー法は、個人情報保護法を一般法として捉え、その特別法に位置付けられておりますので、マイナンバー法と個人情報保護法は同時に対策を行わないと法律違反となります。
9.「マネジメントシステム」を構築する必要があります。
単に社内規程を作成したりセキュリティ設備を導入するだけでは、法令遵守にはなりません。
マネジメントシステムを構築し、PDCAサイクルを回すことにより、初めて法令遵守が完成します。
以上のように、「改正個人情報保護法」並びに「マイナンバー法」対策は、単に社内規程を作成したり、セキュリティ設備を導入したり、クラウドサービス等に契約するだけでは不十分です。
そこで当社団法人では、トータル的な対策を行うことができるよう、以下のようなセミナーを開催することと致しました。
項目 | 詳細 |
セミナー名称 | 「改正個人情報保護法」+「マイナンバー法」 同時対策<セミナー> (概要説明) |
研修会名称 | 「改正個人情報保護法」+「マイナンバー法」 同時対策<研修会(ワーク)> (明日から始められる、具体的な規程・帳票・雛形の使い方) |
日時(会議室) | (開場:12:45)(G401) |
開催場所 | 東京国際フォーラム ガラス棟会議室(Gブロック)4階、6階 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9000 FAX:03-5221-9022 http://www.t-i-forum.co.jp 交通アクセス |
定員 | 各回50名様(先着申込順) |
受講料 | 3,240円(消費税込)/名 (帳票・雛形代含む) お申込み後にご請求書をご送付致しますので、 事前に銀行振込をお願い致します。 なお、お振込手数料はお客様ご負担とさせて頂きますこと、 お許し願います。 |
主催・事務局 | 一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構![]() |
No. | セミナー内容 |
1 | 「改正個人情報保護法」の施行で、何が変わるのか? |
内容:今まで個人情報保護法対策を行ってきた会社やプライバシーマークを取得し運用を行ってきた会社を始めとし、今回、初めて個人情報保護法対策に取り組もうとする会社・組織にとって、どのような業務がどのように変更になるのか?法律を元にして分かりやすく解説を致します。 | |
2 | 大企業による「下請企業の切り捨て・統廃合」が行われる理由 |
内容:大企業は1次下請け会社の信用調査費用に毎年莫大な費用を費やしており、また口座開設維持費など経費削減を常に考えています。 この度、2017年1月より改正個人情報保護法が施行開始されることで、このタイミングで大量の1次下請け企業を削減し、2次・3次下請けに統廃合または下請け切りをする可能性が囁かれています。 マイナンバー法の場合には、税理士や社会保険労務士への業務委託の際に法令順守体制の確認が必要でしたが、改正個人情報保護法の場合には、ありとあらゆる業種業態の外注先会社に対する審査(監査)が必要となります。なぜならば、個人情報のやり取りをしないで仕事の外注を行うことは、現実的には不可能だからです。 |
|
3 | 2005年4月1日「個人情報保護法施行」の時は、どうだったのか? |
内容:2005年4月1日に現行の個人情報保護法が本格施行開始されましたが、その前後では、日本中の会社組織が大パニックを起こしました。 その後、プライバシーマークを取得することで個人情報保護対策を行うことが1つの標準的な解決策となりました。 2005年4月1日の前後で、主にどのような業界の会社がどのような模索を行ったのか?詳しく解説を致します。 |
|
4 | 個人情報保護法の「現行法」と「改正法」の違いと注意点 |
内容:すでに個人情報保護対策を行い運用をしている会社にとって、社内規程や運用体制をどのように変更していったら良いのか、解説させて頂きます。 | |
5 | 「0円」対策のススメ |
内容:マイナンバー法、改正個人情報保護法共に、お金を掛けてセキュリティ対策をする必要は全くありません。この2つの法律が求めていることは、セキュリティ対策というよりは、社内ルールの作成です。従業員のみんなで役割分担を決めて法律を遵守していくというイメージが必要です。 セキュリティシステムの導入やマイナンバーの取得から保管・利用・破棄までを行うクライドサービスに加入する必要はありませんし、それだけでは法律を遵守したことには全くなりません。 |
|
6 | 「マイナンバー法対策」で必ず押さえなければならない注意点 |
内容:マイナンバー法の具体的な対策は、まだまだ浸透していないのが実態です。マイナンバー法は個人情報保護法を「一般法」として捉え、その「特別法」に位置付けられておりますので、この点をしっかり押さえなければ、例え特定個人情報取扱ガイドラインの全ての対策を行ったとしても法律違反状態となってしまいます。 | |
7 | 「改正個人情報保護法対策」で必ず押さえなければならない注意点 |
内容:個人情報保護法の「現行法」と「改正法」を比較した上で、なぜそのような改正が行われたのか?法改正の社会的背景と具体的な注意ポイントを解説させて頂きます。 | |
8 | 同時対策を行う上で、ごちゃまぜにならないためのポイント |
内容:2016年12月31日までは現行の個人情報保護法とマイナンバー法の同時対策が必要であり、2017年1月1日からは改正個人情報保護法とマイナンバー法の同時対策が必要です。 スムーズに切り替えることができるよう、ポイントを解説させて頂きます。 |
|
9 | 初めて個人情報保護法対策に挑む会社は、どうすればよいか? |
内容:まずは現行の個人情報保護法について、ブロック構成の説明を致します。 個人情報保護法は全部で4つの大きなブロックから構成されており、それぞれの大型ブロックは、中型ブロック複数個から出来ています。そして1つの中型ブロックは複数の小型ブロックから構成されているという用に理解をすれば、誰でも簡単にイメージ感覚で個人情報保護法を修得することができるのです。 改正個人情報保護法は、小型ブロックのいくつかが置き換わる・または変更されるだけの話です。 |
|
10 | プライバシーマークを取得している会社は、PMS規程をどのように変更すればよいか? |
内容:先ずは、JISQ15001:2006ベースのPSM規程帳票について、マイナンバー法に対応させるための改良を加えなければなりません。その次に、改正個人情報保護法に対応させるための改良を加えるのです。セミナー内で詳しくご説明致します。 | |
11 | セキュリティ製品提供会社、什器製品提供メーカーの役割とビジネスモデル |
内容:情報セキュリティシステムや入退室管理システム、金庫や保管庫、マイナンバーの取得から保管・破棄までをシームレスに行うことのできるクラウドサービスなど、これらを導入すればマイナンバー法対策が完了する・改正個人情報保護法対策が完了するというのは間違えです。 このような営業方法では、お客様は法令違反状態のまま危険にさらすことになります。 よって、これからは、法律の中身をよく理解した上で、自社製品やサービスが法令上の安全管理措置のどの部分をカバーすることができるのか?その反面、その他の部分については自社の製品やサービスだけでは法令違反リスクをカバーできないので、どこの会社のどの製品やサービスと業務提携を行ってノンストップソリューション提案を行っていくのか?法令対策におけるマーケットポジショニングと業務提携のケースを解説致します。 |
|
12 | これからプライバシーマークの取得を考えている会社の注意点 |
内容:2016年1月1日からのプライバシーマーク新規・更新取得申請では、マイナンバー法対策がなされているかどうかも書類審査・現地審査対象となりました。 また、2017年1月からは、改正個人情報保護対策がなされているかどうかについても審査対象となる予定です。 現在、プライバシーマーク審査員が不足しており、新規取得までには平均6カ月ほど掛かっており、取得期間は日に日に伸びています。 また、大企業が1次下請けの法令順守体制のチャックを開始するのは、遅くとも2016年10月からであると見込まれています。 2017年1月まで、残りの月日はもうわずかです。今からプライバシーマーク取得の取組みを開始して、2017年1月までに取得できる保証は段々と薄くなってきています。 下請け切り防止対策としてプライバシーマークの取得をお考えの方は、今すぐ取組みを開始されることを強くお勧め致します。 |
|
13 | 「マイナンバーマーク」第三者認証制度のご紹介 |
内容:当社団法人において、プライバシーマークの書類審査と現地審査の審査基準と全く同じ基準を用いて改正個人情報保護法(現行法含む)並びにマイナンバー法の順守体制の第三者監査を実施し、第三者認証マークを付与する制度が「マイナンバーマーク制度」です。 プライバシーマークよりも非常に安い料金で審査認定を行い、中小・零細企業の費用負担軽減に貢献致します。 |
|
14 | 今度の取組みスケジュールと社内体制構築について |
内容:2016年が始まったばかりですが、改正個人情報保護法が施行される2017年1月まで、残すところわずかとなりました。 現在、プライバシーマーク認証審査は非常に混み合っており、最短でも取得までに6ヶ月を要しています。 単なるマネジメントシステムの構築や安全管理措置対策の実施であれば、2〜3ヶ月程度で対策は完了致しますが、早急に取引先の意向を確認し、やはりプライバシーマークなどの第三者認証の取得が必要であった場合には、早め早めに行動を起こす必要があります。 |
上記「マイナンバーセミナー・研修会」に参加をご希望の方は、以下のプライバシーポリシーをご一読の上、下記記載のメールアドレスまで「必要事項」を記載して送信をお願い申し上げます。どなた様でもご参加頂けます。
<プライバシーポリシー>
【件名】:
「改正個人情報保護法」+「マイナンバー法」同時対策セミナー・研修会参加申し込み
【メール本文】:
1.氏名:
2.郵便番号:
3.住所:
4.建物名:
5.電話番号:
6.会社名または屋号(個人参加の方は不要です):
7.部署・役職など(個人の方は不要です):
8.参加希望日:
9.ご請求書に記載する宛名(会社名または個人名のどちらか):
10.協賛企業からのご紹介がある場合は、その旨:
11.事前のご質問やご要望など:
お申し込みを頂いてから、3日以内に確認のメールをご送付申し上げます。
万が一、確認メールが届かない場合には、メールサーバのトラブルの可能性があります。その場合には、大変お手数ではございますが、当社団法人までお電話を頂けます様お願い申し上げます。
事前にご請求書をご送付させて頂きます。ご請求書到着後、2週間以内にお振込みをお願い致します。お振込みが確認できた時点でお申込みを完了とさせて頂きます。
2週間以内にお振込みが確認できなかった場合には、キャンセル扱いとさせて頂きます。
開催日2日前までのキャンセルは全額返金致します。
前日のキャンセルは、20%の手数料を頂戴致します。
当日のキャンセルは、50%の手数料を頂戴致します。
キャンセルの場合には、必ずお電話でご一報をお願い申し上げます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構 担当:中野(なかの)
TEL:047-363-7337 info@mynumbermark.jp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |